今月は林野火災についてです。乾燥の季節、林野火災のニュースを耳にする機会が増えています。
現在(2026.1.9現在)も山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山で8日に発生した山火事は鎮火の見通しが立たず、
9日早朝から懸命の消火活動が続けられています。
【林野火災とは】
「森林、原野又は牧野が焼損した火災」のことを林野火災と呼びます。
「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも、林野火災に含まれます。
【林野火災の特徴】
林野火災は、ひとたび発生すると早期に延焼拡大することがあります。
また、消火のための消防隊の立入りが困難であることや消火用水の確保が難しいこと、
広範囲の消火が必要なこともあり、他の火災に比べて鎮火までに時間がかかり、
多くの人員を消火活動に必要とする場合があります。
【林野火災注意報・林野火災警報】
消防庁では令和7年の大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、林野火災注意報や林野火災警報を創設し、
全国の市町村に的確な発令などの運用を呼び掛けています。
林野火災注意報や林野火災警報は、市町村の火災予防条例で規定され、市町村長が林野火災の危険性に応じて発令するもので、令和8年1月から全国の多くの市町村で運用が始まりました。
<林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限例>
- ① 山林、原野等において火入れをしないこと。
- ② 煙火を消費しないこと。
- ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- ④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
- ⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙しないこと。
- ⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※市町村により条例の制定状況や、発令指標、火の使用制限の内容などは異なります。詳しくは管轄の消防本部等にお問い合わせください。
火災は大切なものを無慈悲に焼失させてしまいます。冬場は暖房器具も使用し、空気の乾燥と相まって危険度が増します。
火の始末には十二分に注意しましょう。
参考:総務省消防庁HP
By W
2026/01/09

