お知らせ

「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加されました。
これを受けて、日本でも一般照明用の蛍光ランプは製造・輸出入禁止になります。

詳細は →→→【 環境省蛍光ランプチラシ】

○製造の禁止措置について

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)で定める「特定水銀使用製品」は、その製造及び部品として他の製品の製造に使用することが原則禁止されます。2024年12月に、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令を改正し、一般照明用蛍光ランプ全てが特定水銀使用製品に指定されました。

○輸出入の禁止措置について

特定水銀使用製品の輸出入は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき規制されています。

 

2027年末までに段階的に製造・輸出入禁止になりますので、ご自宅や職場の蛍光灯は、計画的にLED照明へ交換が必要です(使用・販売・購入は禁止されません)。

 

また、廃棄方法については、ご家庭の場合は、お住いの自治体ルール、オフィス・工場の場合は、関係法令に従って適正に処理をしましょう。

参考:環境省HP

By W

2026/03/02
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